起業,創業に関する助成金情報
(中小企業基盤人材確保助成金)
現在、「中小企業基盤人材確保助成金」に特化して受給要件についての情報を提供しています。(助成金の申請代行はおこなっておりません) 創業に関するその他の助成金についての情報はコチラ
●中小企業基盤人材確保助成金とは?
新分野進出等(創業、異業種進出)に伴い、施設又は設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上支出し、かつ計画認定日から1年以内に経営基盤を強化する人材(基盤人材※)を新たに雇入れた事業主に対して、基盤人材等の賃金の一部を助成する制度です。
| いつ |
改善計画 |
新分野進出等を開始して6ヶ月以内 |
| 支給申請 |
対象労働者の雇入れの前日まで |
| 支給申請 |
第1期:雇入れ直後の賃金締切日から6ヶ月後より1ヶ月以内
第2期:その後6ヶ月後より1ヶ月以内 |
| どこへ |
雇用・能力開発機構 ※改善計画認定申請書は県の担当課
|
| なにを |
改善計画 |
改善計画認定申請書,実施計画認定申請書,添付書類 |
| 支給申請 |
支給申請書,添付書類 |
☆受給できる額:()は特定地域の場合※福岡県はOK
@基盤人材を雇用:1人1期あたり「70(105)万円」(合計140(210)万円:5人が限度)
A一般労働者を雇用:1人1期あたり「15(20)万円」(合計30(40)万円:基盤人材の
人数が限度)
(「基盤人材」を雇用したうえで「一般労働者」を雇用する場合が対象)
※基盤人材とは、次の@Aの両方を満たす者
@専門的知識、技術を有する者又は、部下を指揮、監督する係長相当職以上の者
A年収350万円以上(月額30万円以上、ボーナスを除く)の賃金で雇用される者
一般労働者は、基盤人材以外に雇入れる労働者のことです(賃金等の要件はなし)
つまり、基盤人材を雇入れて最初の1年は、支払った給料の40%を助成するという制度
☆手続きの流れ
@ 雇用・能力開発機構福岡センターへ事前相談・計画書作成相談
↓
A 福岡県生活労働部労働政策課へ改善計画認定申請書の提出・受理
↓
B 雇用・能力開発機構福岡センターへ実施計画認定申請書の提出・受理
↓
C 計画の実施(基盤人材、一般労働者の雇い入れ)
↓
D 第1期支給申請(雇入れ直後の賃金締切日から6ヶ月後より1ヶ月以内)
↓
E 第1期分支給決定(概ね2〜3ヵ月後)
↓
F 第2期支給申請(第1期支給申請から6ヶ月後より1ヶ月以内)
↓
G 第2期分支給決定(概ね2〜3ヵ月後)
中小企業基盤人材確保助成金 受給のツボ!
まずはチェック!
創業(または異業種進出)を行う予定である。又は創業(または異業種進出)をして
6ヶ月経過していない。
※異業種進出とは、現在営んでいる事業とは別の事業(総務省作成の日本標準産業分類の
細分類が違うこと)に進出することです。
(例えば、細分類7012の日本料理店が7014の中華料理店に進出するのはOK)、
創業(または異業種進出)の日から第1回支給申請日までに、必要な施設又は設備
等の設置・整備に要する費用を250万円以上(特定地域は200万円)支出する予定で
あり、それらが明確に記載された契約書、見積書、納品書、請求書、領収書等を揃え
ることができる。
(例えば、事務所・店舗の賃借料(敷金・保証金は×)、内装工事費、機械器具、備品、
車両、フランチャイズ加盟料など)
計画認定日から1年以内に経営基盤を強化する人材(基盤人材※)を新たに雇い入
れる予定である。(まだ雇っていないこと)
※基盤人材とは、次の@Aの両方を満たす者
@専門的知識、技術を有する者 又は 部下を指揮、監督する係長相当職以上の者
(それまでの職歴や保有資格と合致している必要があります)
A年収350万円以上(月額30万円以上、ボーナス等を除く)の賃金で雇用される者
一般労働者は、基盤人材以外に雇入れる労働者のことです(賃金等の要件はなし)
なお、基盤人材、一般労働者とも縁故採用でも構いませんが、過去3年以内に申請事業
主の企業で勤務していないこと、資本50%以上の出資関係のある企業からの雇入れ出な
いことなど、いくつかの要件があります。要確認!
支給申請にあたっては、次の書類(写し)を提出することができる。
・申請事業主の履歴書と職務経歴書
・許認可証・免許証(必要な事業の場合)
・過去3年分の決算(事業)報告書又は営業報告書、貸借対照表及び損益計算書(異業
種進出の場合)
・全従業員の労働者名簿
・預金通帳(創業時又は実施計画提出前6カ月〜支給申請提出日までのもの)
・現金出納帳(同上)
・仕入れ及び売り上げに係る会計帳簿(支給申請の直近1ヵ月分)
・仕入れ及び売り上げに係る伝票等(見積書・納品書・請求書・領収書等)(支給申請の
直近1ヵ月分)
・対象労働者の履歴書、職務経歴書、雇入通知書、出勤簿又はタイムカード、賃金台帳
※これらは主な書類です。提出書類は、このほかにも必要です。
過去半年以内に、事業主都合で従業員を辞めさせていない。
雇用保険に加入させるべき者は加入させ、労働保険料もきちんと納めている(初め
て人を雇う場合は、そうする予定である)。
支給申請後に、雇用・能力開発機構の事業所訪問(提出書類の原本の確認や聞き
取り調査など)があるが、構わない。
会計検査の対象となる場合があるが、構わない。
助成金を受け取れるのは、第1期、第2期の支給申請からそれぞれ2〜3ヵ月後と
なるが、構わない。(かなり気の長い話です。くれぐれも、資金繰りの当てにはでき
ないので要注意!)
すべてチェックできたら、助成金受給の可能性アリです(簡略化して書いていますので、
100%ではありませんが)。 ぜひ一度、下記にご相談ください。
独立行政法人 雇用・能力開発機構福岡センター
福岡市博多区冷泉町5-32 オーシャン博多ビル7階
TEL:092-262-2113
起業,創業に関するその他の助成金
そのほかの起業、創業した場合にもらえる可能性のある主な助成金をご紹介します。
受給要件や、対象経費の要件など、ここでは記載しきれない細かな条件がありますが、後から知ってもどうにもならない助成金制度もありますので、まずは会社設立前に確認してみましょう。
●受給資格者創業支援助成金
会社を辞める前に雇用保険に5年以上加入していた人が、会社を辞めてから基本手当(いわゆる失業保険)の受給申請をして、所定の給付日数分を受給し終える前に、自らが創業し、1年以内に雇用保険の適用事業主となった(つまり雇用保険の加入対象となる従業員を雇ってハローワークに届け出た)場合に、創業に要した費用の一部について助成 ※法人等の設立日から3ヶ月以上事業を営んでいること
| いつ |
事前届 |
法人等の設立の日の前日まで |
| 支給申請 |
第1回:雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から3ヶ月後、1ヶ月以内
第2回:雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から6ヶ月後、1ヶ月以内 |
| どこへ |
福岡助成金センター
|
| なにを |
事前届 |
法人等設立事前届,添付書類 |
| 支給申請 |
支給申請書,添付書類 |
☆受給できる額:支給対象経費の合計額の3分の1(最大200万円)
問い合わせ先:福岡助成金センター TEL:092-411-4701
●地方再生中小企業創業助成金(地域雇用開発助成金)
平成20年12月1日以降、地域再生分野(雇用創出に貢献する重点産業分野)で、新たに法人を設立又は個人事業を開業し、6ヶ月以内に「地域貢献事業計画書」を提出、認定を受けた事業主が、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる従業員を雇入れてハローワークに届け出た場合に、創業経費及び雇入れに対して助成。平成20年で終了した「地域創業助成金」がカタチを代えたもの。
| いつ |
計画認定 |
法人等の設立の日の翌日から6ヶ月以内
または、計画認定後、3ヶ月以内の創業 |
| 支給申請 |
対象労働者の雇入れから6ヶ月経過後、1ヶ月以内 |
| どこへ |
福岡助成金センター
|
| なにを |
計画認定 |
地域再生事業計画書,添付書類 |
| 支給申請 |
支給申請書,添付書類 |
☆受給できる額:
創業支援金:支給対象経費の合計額の3分の1(上限額:300万円〜500万円)
雇入れ奨励金:対象者の雇い入れ1人当たり30万円
ほか、条件によって追加雇入れ奨励金、追加創業支援金あり
問い合わせ先:福岡助成金センター TEL:092-411-4701
●高年齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上の高年齢者等3人以上が、その職業経験を活かし、共同して創業(出資して法人を設立)し、雇用保険の加入対象となる従業員(45歳以上65歳未満)を雇い入れてハローワークに届け出をし、継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、創業に要した費用の一部について助成 ※法人の設立登記日から6ヶ月以上事業を営んでいること
| いつ |
計画認定 |
法人の設立登記日によって決まっている年3回(4・8・12月) |
| 支給申請 |
法人の設立登記日によって決まっている |
| どこへ |
高年齢者雇用開発協会
|
| なにを |
計画認定 |
高年齢者等共同就業機会創出事業計画書,添付書類 |
| 支給申請 |
支給申請書,添付書類 |
☆受給できる額:支給対象経費の合計額の3分の2(500万円限度)
問い合わせ先:(財)福岡県高齢者・障害者雇用支援協会 TEL:092-473-6233
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