福岡市博多区を中心に、起業、創業に伴う社会保険・労働保険関係の諸手続き、労務管理全般のお手伝いをしています
福岡の社会保険労務士渡辺事務所
  福岡市 博多区 博多駅南 プログレスオフィス
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就業規則コンサル(別館)

福岡市博多区博多駅南 プログレスオフィス 社会保険労務士渡辺事務所


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 会社を設立したときなど、社会保険(健康保険、厚生年金保険)・労働保険(労災保険・雇用保険)への新規加入手続きを代行いたします。(加入要件等はこちら
 また、後日行われる総合調査等への対応方法についても丁寧に指南します。
 業務対象地域は、福岡市内に限らせていただきますので、あらかじめご了承ください。

1 お申込の方法
 以下の書類等が入手できることをご確認後、メール又は業務依頼フォームにてご連絡ください。
 打合せ日、書類提出日、料金等についてこちらからご連絡させていただきます。

 【社会保険加入の必要書類】
 履歴事項全部証明書(60日以内の発効日のもの)※法人の場合
 事業主世帯全員の住民票(60日以内の発効日のもの)※個人事業所の場合
 年金手帳(社会保険加入予定者と、その扶養配偶者)
   ※年金手帳を紛失している場合は、あわせて再発行の手続きをとりますので、
    ご遠慮なくお申し出下さい。(追加料金は不要です
 賃貸契約書の写し(事業を行う場所と登記上の所在地が異なる場合など)
 保険料の口座引き落としを行う銀行、支店名、口座番号
 扶養親族の所得が確認できる書類
   (税法上の扶養親族でない方を健康保険の扶養とする場合)
 その他、代表者印(いわゆる丸印)と銀行印をご用意ください。

 任意加入の場合は、更に次の書類の提出が必要となります。
  @事業主の住民票(世帯全員分)の写し(60日以内の発効日のもの)労働者名簿
  A労働者名簿   B賃金台帳   C出勤簿またはタイムカード 
  D総勘定元帳または現金出納簿  E就業規則及び給与規定(従業員10人以上の場合)
  F雇用契約書または雇入れ通知書 G決算書または確定申告書の写し
  H許認可を必要とする場合は、許認可通知書の写し  I納税証明書の写し 等
   ※任意加入の場合、事業主が過去2年間に国民年金保険料を納めていない場合は
    社会保険の加入はできません。

 【労働保険(雇用保険)加入の必要書類】
 履歴事項全部証明書の写し(3ヵ月日以内の発効日のもの)※法人の場合
 事業活動が確認できるもの
   ・許認可が必要な事業の場合は、「許認可証」等の写し
   ・それ以外の事業は、事業内容に関する他の機関が押印しているもの。
 賃貸契約書の写し(事業を行う場所と登記上の所在地が異なる場合)
 事業主の住民票の写し(世帯全員分、3ヵ月日以内の発効日のもの)※個人事業の場合
 事業所所在地が確認できるもの(賃貸契約書、公共料金請求書等)※個人事業の場合 
 
  労災保険の加入のみは、期限内提出の場合、原則、添付書類は必要ありません。
  雇用保険の加入を6ヶ月以上さかのぼる場合は、税務関係の帳簿等が必要となります。
  手続きが大幅に遅れているときは、あらかじめご相談ください。

2 料金

健康保険・厚生年金保険
労災保険・雇用保険
3名まで
25,200円
31,500円
4名以上
1人増すごとに1,050円加算
1人増すごとに1,050円加算
         ※規模(人)は、それぞれ法的に加入対象となる者の数です。
           社会保険:常勤役員+対象従業員 労働保険:対象従業員
          なお、料金は、同時に手続きをする人数となります。
         ※建設業の労災保険・雇用保険は、上記料金の1.5倍となります。
         
※社会保険の任意加入の場合は、上記料金の2倍となります。
         ※雇用保険を6ヶ月以上さかのぼる場合は、上記料金の2倍となります。
         ◎以下はオプションです。(業務依頼時にご相談ください)
           口座振替依頼書の金融機関確認印取得代行 → 3,150円
           履歴事項全部証明書取得代行→3,150円+印紙代(実費

3 よくあるご質問
 Q:当社は事情があって、会社設立から1年以上経って社会保険未加入です。
   今、加入したら、設立時まで遡って保険料を徴収されるのでしょうか?
 A:法律上は会社設立日が強制加入となる日(手続きは原則5日以内)ですが、実務
   上は、申請した月の1日までしか遡りませんので、ご安心ください。(つまり、会社設
   立が平成22年3月で、申請日が平成23年10月15日なら、適用日は10月1日。保険
   料が発生するのは平成23年10月分から。)
   これに対して、労働保険は最大2年間さかのぼる場合があります。
   労働保険を大幅に遡る場合は、保険料はもちろん、出勤簿、賃金台帳、会計
   帳簿等の提出が必要となる場合もありますので、ご注意を!

 Q:個人事業主ですが、任意加入すれば、自分も社会保険加入できますか?
 A:任意加入できるのは従業員のみで、個人事業主は健康保険、厚生年金には加入で
   きません。国民健康保険・国民年金への加入となります。

 Q:試用期間中は、社会保険に加入させないのが当たり前では?
 A:勤務時間と勤務日数が正社員のおおむね4分の3以上で、雇用期間が2ヶ月を超え
   
契約であれば、入社日から社会保険加入となります。
   正社員はもちろん、入社日から。(試用期間は関係なし!)
   
 Q:なぜ、社会保険の任意加入は提出書類が多いのですか?
 A:任意加入の場合は、申請時にあわせて社会保険事務所にて調査を実施するからで
   す。通常の加入の場合は、「総合調査」という名目で後日行われますが、その際、こ
   の同様の書類の持参を求められます。

 Q:いつから健康保険が使えますか?
 A:健康保険証は、全国健康保険協会(けんぽ協会)より、約2〜3週間で送られてきま
   す。ただし、健康保険の資格は、原則申請日(遡る場合は申請月の1日)から適用さ
   れますので、その間に医療機関にかかった場合は、その旨を伝えて一旦全額を支払
   い、後日、送られてきた保険証を提示して7割を返してもらうことになります。一応、医
   療機関にご相談ください。(かかりつけ医の場合など、柔軟に対応してくれる場合があ
   るようです)

4 業務の依頼をお断りする場合
 ・健康保険証の不正取得に関る場合(勤務実態のない人の加入など)
 ・事業所の実体がない場合(社会保険の不正加入)
 ・その他、法令を逸脱する恐れがあると思われる場合



ご依頼、ご相談はメール又は業務依頼フォームにてご連絡ください。
折り返し、こちらからご連絡させていただきます。