
会社設立時や、新しく人を雇うときに必要な労働保険・社会保険加入の加入手続き、法定帳簿の作成等が必要になります。
1.社会保険・労働保険への新規加入
会社を設立したら、次は社会保険・労働保険の加入手続きです。
これらの保険は、任意で加入する民間の医療保険や損害保険と違い、一定の要件を満たしていれば必ず加入しなければならない「強制保険」です。
加入要件、必要な手続き等は、概ね次のようになります。
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社会保険
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労働保険
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健康保険
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厚生年金保険
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労災保険
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雇用保険
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| 強制加入となる要件 |
・法人事業所(従業員ゼロでも)※1
・従業員5人以上の個人事業(一部の業種を除く) ※2
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法人事業、個人事業に関わらず、従業員を一人でも雇う場合※3 |
主な
提出書類 |
@新規適用届
A被保険者資格取得届
B被扶養者届
C保険料口座振替依頼書 |
@保険関係成立届
A概算保険料申告書 |
@適用事業所設置届
A被保険者資格取得届 |
| 添付書類 |
法人登記簿謄本(原本) 等
個人事業の場合は住民票 等 |
登記簿謄本の写し,労働者名簿,賃金台帳,出勤簿,雇入通知書 等
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| 提出期限 |
原則、5日以内 |
@は10日以内
Aは50日以内 |
@は10日以内
Aは翌月10日まで |
| 手続き先 |
年金事務所 |
労働基準監督署 |
ハローワーク |
※1 非常勤役員や、勤務時間と勤務日数が正社員に比べて少ない(正社員のおお
むね4分の3未満)パートタイマーなどは、社会保険の加入対象となりません。
※2 従業員5人以上の個人事業でも、強制加入とならない一部の業種とは?
・ 第一次産業・・・農林業、水産業、畜産業等
・ サービス業・・・旅館、料理飲食店等
・ 法務・・・弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、税理士等
・ 宗教・・・神社、寺院、教会等
※3 雇用保険については、対象となる従業員の週所定労働時間が20時間以上で、
かつ31日以上の雇用の見込みがあることが前提となります。
◎こんな制度も1・・・社会保険の任意加入
強制加入とならない事業所でも、社会保険に(健康保険と厚生年金)に加入したい、という場合、次の2つの要件を満たすことによって任意加入をすることができます。
@ 従業員の半数以上が社会保険の適用事業所になることを同意した事業所
A 事業主が申請して、厚生労働大臣の認可を受けた事業所
「認可」というだけあって、手続きは少し煩雑です。また、次のことに注意が必要です。
注意1 認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになります。
(@で同意しなかった従業員も含めて)
注意2 事業主が過去2年間に国民年金保険料を納めていない場合は、任意加入できません
注意3 個人事業主自身は、加入することが出来ません。
◎こんな制度も2・・・労災保険の特別加入
労災保険に加入することが出来ない事業主や家族従事者なども、労働保険事務を外部委託することにより、労災保険に特別に加入できる制度があります。
2.社会保険・労働保険に加入してからは
社会保険・労働保険に加入すると、様々な事務が発生します。主なものをあげると・・・。
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社会保険
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労働保険
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| 年間定例事務 |
報酬月額算定基礎届(毎年7月) |
確定保険料の申告(毎年6月頃) |
| 健康保険の検認(毎年10月頃)
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| 賞与を支払ったら |
賞与支払届 |
―
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| 昇給・降給があったら |
報酬月額変更届(一定の条件による) |
―
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| 入退社があったら |
被保険者資格取得届・被扶養者届/被保険者資格喪失届
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被保険者資格取得届/被保険者資格喪失届・離職証明書
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| 業務災害・通勤災害 |
―
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各種給付の申請 ほか |
| 私傷病・出産・死亡 |
各種給付の申請 ほか |
―
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さらに!
・社会保険に加入すると、年金事務所の「総合調査」があります(必須。ただし、管轄の年金事務所により、時期、名目は異なります)
・労働基準監督署についても、立ち入り調査が入る場合があります。
つまり、加入手続きそのものは簡単に、その後の事務手続きや法定帳簿の作成、労務管理をキチンとやっているかを、後日厳しくチェックするということでしょう。
◎従業員を雇ったら法定帳簿を揃えましょう
労働基準法上、従業員を雇ったら次のことが義務付けられています。
・ 法定3帳簿(労働者名簿,出勤簿またはタイムカード,賃金台帳)の備え付け
・ 雇入通知書(または雇用条件通知書,雇用契約書)の作成・交付
・ 就業規則の作成・労働基準監督署への届出(従業員10人以上の場合)
これらは、社会保険・労働保険の各手続きや、調査等においても度々提示を求められます。
1〜2から法定帳簿の作成まで、すべてを社会保険労務士に業務委託することができます。労働社会保険に関する申請書等の作成及び届け出や、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成などについて、業として行えるのは社会保険労務士(国家資格)だけです。労務管理上の諸相談も含めて、この機会にぜひご活用ください。
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折り返し、こちらからご連絡させていただきます。
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